残業代は「1分単位」でもらえる 高校生「コンビニバイト」が教えてくれた
残業代は何分単位で支払われるべきなのか。埼玉県の高校3年生の男子生徒(18)が、アルバイト先のコンビニと交渉し、「1分刻み」の残業代支払いを勝ち取ったことが話題になっている。
この生徒は2015年1月から週2回ほど「サンクス」でバイト。ふだんは業務開始の20分前に入店。制服に着替えて15分前から仕事に就いていた。
ところが店のオーナーからは14分前に出勤記録を打刻するよう指導され、早出・残業代は「15分単位」の計算に。15分未満は切り捨てられ、結局、「20分間」がタダ働きになっていた。2016年1月から労働組合「ブラックバイトユニオン」とともにオーナー側と交渉、過去の未払い分の支払いと、「今後は1分単位で給与を支払うことなどを認めさせた」という。
今回は高校生が、労組と一緒に交渉したということで注目を集めたが、残業時間を何分刻みにするかをめぐってはこれまでもたびたび問題になっている。全国展開している居酒屋チェーン店が、30分単位で端数を切り捨て、 正当な賃金を支払っていなかったことで労働基準監督署から是正勧告を受けた例などがある。
コンビニ大手の「セブンイレブン」を運営するセブン&アイホールディングスは以前から、百貨店のそごう・西武やスーパーのイトーヨーカ堂を含め「1分単位で運用している」という。ローソンやファミリーマートも同様。ただ、コンビニなどの場合は勤務時間や賃金の管理が現場任せになっていて、今回のサンクスのようなケースがまったくないとは言いきれないようでもある。
監督する側の見解はどうなのか。大阪労働局のホームページを見ると、残業の扱いについて「Q&A」が掲載されている。「当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか」という質問に対し、「原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません」という回答が掲載されている。
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