家族が認知症になったら・・・ 事故に備え「賠償保険」入っておくべきか
親が徘徊老人になって事故を起こしたとき、家族はどうしたらいいのか。損害賠償を請求されたら、家族が払うべきなのか。
愛知県大府市で2007年、認知症の男性(当時91)がJR東海の列車にはねられ死亡した。この事故をめぐり、事故後にJR東海は、男性の妻と長男に対して損害賠償を請求していたが、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は16年3月1日、家族の賠償責任を認めない判決を言い渡した。
一審の名古屋地裁は、請求額の約720万円全額の支払いを男性の妻と長男に命じ、二審の名古屋高裁は長男に対する請求を退けたものの、男性の妻にのみ、350万円の損害賠償の支払いを命じていた。最終的に賠償責任はないという判決になったが、一審、二審では遺族に厳しい判決が出ていた。
厚生労働省によると、65歳以上の高齢者で認知症の人は、2025年には現状の1.5倍の700万人に達し、高齢者5人に1人。自分の家族が認知症を患い、徘徊して他人に損害を与えた場合、家族が賠償義務を負うことはもはや誰にとっても他人事ではない。
こうしたことから、認知症の人が事故で損害を与えた場合に賠償金を家族(後見人)に支払う、新しい損害保険が登場している。
具体的には、「個人賠償責任保険」の契約内容を改定して保険金を支払う対象の範囲を拡大。家族などに賠償責任が生じても、本人が個人賠償責任保険の被保険者なら、保険金を受け取れるようにしたものだ。
補償の上限が1億円の場合、保険料は年間で1000~2000円程度。家族の一人が加入すれば、加入者本人や配偶者、同居する親族や別居する未婚の子供などが対象となる。
今回の裁判をきっかけに三井住友海上火災と、あいおいニッセイ同和損害保険は昨年、「個人賠償責任保険」の契約内容を改定。たとえば認知症の人が線路内に誤って進入して車両に損傷を与えたり、夜間に徘徊して走行中の自転車と接触して相手にケガを負わせたりして、その家族に損害賠償を請求された場合でも保険金の支払い対象とした。他の損保も16年中に同様の改定をするという。
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